2021/02/12

新型コロナウイルス感染症拡大のため、令和3年2月28日までを期限に

雇用調整助成金の特例措置を講じられているところですが、この特例措置が

緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末

                            まで延長されます。

 

◇注意点など

 〇休業・教育訓練の場合の助成金

  ・中小企業 : 4/5 (解雇等を行っていない場合は10/10)

  ・大企業  : 2/3 (解雇等を行っていない場合は3/4)(※1)

    (※1) 緊急事態宣言対象区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲

         食物の提供を控えることに協力する飲食店等又は生産指標(売上等)が前年又は前々年同期

         と比べ3か月の平均値で30%以上減少した全国の大企業に関しては、緊急事態宣言対応特

         例として、助成率を4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)に引き下げます。

 

 〇学生アルバイト・パート労働者(※2)も対象(※3)

    (※2)週の所定労働時間が20時間未満の労働者

    (※3)「緊急雇用安定助成金」として支給しています。

 

 〇緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月以降の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判

  断することとしています。

 

◇お問い合わせ先

 ご不明な点は、下記のコールセンターまでお問合せ下さい。

  学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター

  0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む

 


 

  1. 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額等を助成するものです。
  2. 長崎県の営業時間短縮要請期間(1/20~2/7)において協力した休業や時短営業についても対象となります。(休業手当を支払っていることが前提)
  3. 雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の申請方法については、当所YouTubeアカウントにて解説動画を投稿しておりますので、コチラ(外部ページへアクセスします)よりご参考下さい。

 

 

 

 

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