国においては、中小企業者の早期の事業承継を後押しするため、株式や事業用資産の承継に係る相続税・贈与
税の納税を猶予する事業承継税制に関し、平成30年度の税制改正で、それまでの「一般措置」に加えて、納税
猶予の対象となる株式数の上限撤廃等の内容を含む「特例措置」を創設しました。さらに平成31年度の税制改
正において、「個人版事業承継税制」も創設したところです。
つきましては、下記のとおり計画策定や認定申請等をはじめとした事業承継の準備に早急に取り組んでいた
だきますよう、よろしくお願いいたします。