2021/04/23
申請期限が令和3年5月31日(月曜日)まで延長されました。
事業継続支援給付金のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県下全域に特別警戒警報、また、長崎市内に緊急事態宣言が発令されたことにより、特に大きな影響を受ける法人及び個人事業者の事業継続を長崎県と連携し支援する給付金です。
※今回の給付金は、支給対象者、要件に合致していれば、業種を問わず対象となります。
※申請書は諫早商工会議所受付にも設置をしております。数に限りがございますので、ご注意下さい。
【申請期間】
令和3年3月15日(月曜日)から同年5月31日(月曜日)まで ※郵送消印有効
【助成額】
売上額の減少率が50%以上:一律30万
売上額の減少率が20%以上50%未満:一律20万
【支給対象者】
令和3年2月1日時点において、諫早市の住民基本台帳に記録されている個人事業者、及び諫早市内に事業所(本社または本店に限る。)を有する法人であって、次の(1)~(3)のいずれかに該当するもの
(1) |
令和3年1月20日から同年2月7日までにおける、長崎県知事の時間短縮営業等の要請に応じた飲食店及び遊興施設と直接または間接の取引があるもの |
(2) |
長崎県内における不要不急の外出及び移動の自粛要請による直接的な影響を受けたもの |
(3) |
長崎市内において、協力金の対象となる飲食店・遊興施設以外で時短営業の依頼に協力したもの |
以下に該当する者は、支給対象となりません。
(ア)市税を滞納しているもの
※申請日時点において、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例制度を受けているものを除く
(イ)長崎県内の市町が支給する営業時間短縮要請協力金(76万円)を受給したものまたは受給するもの
(ウ)法人税法別表第1に規定する公共法人
(エ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
(オ)政治団体
(カ)宗教上の組織または団体
(キ)暴力団、暴力団員並びにその関係者
(ク)前各号に掲げる者のほか、給付金を支給することが不適当であると市長が認めるもの
【申請先および問い合わせ窓口】
〒854-8601 諫早市東小路町7番1号 諫早市 緊急経済対策室
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。
(市役所8階の「8-4会議室」でもお受けします。)
TEL:0957-22-3520(9時~17時)※土日祝日を除く