長崎県より、県下全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、「①午後8時から翌朝午前5時までの間の営業を行わない」、「②終日、酒類の提供・持ち込みを行わない」と2点の要請がありましたので、当所より別添資料のとおり情報を周知いたします。なお、詳細については長崎県のホームページ(コチラをクリック)または、下記PDFをご確認下さい。
新型コロナウイルス感染症拡大防止について(R4.1.25)
【諫早商工会議所】「事業復活支援金」の事前確認受付開始について