長崎県内全域に営業時間短縮要請が発令されましたのでお知らせします。
県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請します。
ただし、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の認証店は、営業時間を午後9時までに短縮(酒類の提供は午後8時まで)となります。
〇(令和3年8月)飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金についてはこちら
〇新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請について
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