長崎県内全域に営業時間短縮要請(延長)が発令されましたのでお知らせします。
県内全域で午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業
(午後7時以降の酒類の提供)を行わないよう要請します。
ただし、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の認証店は、営業時間を午後9時までに短縮
(酒類の提供は午後8時まで)となります。
〇要請期間: 当初:令和3年8月10日(火)~8月23日(月)
延長:令和3年8月24日(火)~9月 6日(月)
〇店舗用チラシはコチラ