2020/12/24

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、令和3年度課税の1年度分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準額を、事業収入の減少割合に応じ、ゼロまたは2分の1とします。なお、この軽減措置を受けるためには、認定経営革新等支援機関等から本特例措置の適用要件を満たしていることの確認を受けた証明書が必要となります。

 

※申告期限:令和3年2月1日(月曜日)

 

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https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post18/65077.html

 

 

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