【経済産業省からのお知らせ】
家賃支援給付金の申請期限は、当初、2021年1月15日(金)24時までとしておりましたが、2021年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、2021年2月15日(月)24時まで申請期限を延長しました。
まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。 なお、申請期限以降も、事務局からお送りする不備の修正(再申請)は可能ですが、申請日が遅れると、再申請を行うことのできる期間が短くなります。期間内に不備が解消されない場合、給付金が給付されないおそれがありますので、可能な限り早急に申請をお願いいたします。
上記の「簡単な理由」については、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付をお願いします。書面の様式は自由ですが、家賃支援給付金ホームページに様式例を掲載しております ので、適宜ご活用ください。
理由書 https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_reason_overdue.pdf