【経済産業省からのお知らせ】
持続化給付金については、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長いたします。 加えて、書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月15日から2021年1月31日まで延長いたします。
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。
その他詳細や書類の提出期限延長の申込方法は
持続化給付金事務局ホームページ よりご確認ください