生命共済制度(のんのこ共済)
 
万が一の場合の死亡退職金や弔慰金の財源を確保します。
 
 

制度の特色  
1.スケールメリットを活かした掛金の補償
2.病気死亡、災害死亡、不慮の事故による入院および身体の障害を保障病気に起因する高度障害も保障の対象となります。
3.業務上業務外を問わず24時間保障
休日の個人的な事故による入院でも保障の対象となります。
4.保険金・給付金の受け取りは事業所(事業主)です。
事業所が契約者となり、保険金・給付金は被保険者ではなく事業所に全額が支払われます。
※保険金等の請求時には、被保険者、遺族補償を受けるべき方の了知(支払請求書への署名、捺印)が必要です。
5.85歳まで継続できます。(加入は14歳6ケ月超、65歳6ケ月以下の方まで)
6.簡単な手続き(加入者本人の告知のみ)で加入できます。
7.剰余が生じたときは配当金として還元
1年毎に当団体のみで収支計算し、剰余が生じた場合に配当金としてお支払いいたします。
(収支計算の結果、配当金が0となる年度もありえます。)
8.諫早商工会議所独自の見舞金(病気入院見舞金・事故通院見舞金)、祝金(結婚・出産・日商検定・継続勤務)、助成金(PET/CTがん検診・人間ドック)でさらに安心。
9.「PETがん健診」10,000円の割引
 
<保障内容>
・主契約:定期保険(団体型)
・特約:入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約

 
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※日帰り入院から保障

 

諫早商工会議所の独自の見舞金・祝い金・助成金 hosyou_page-0001

見舞金・祝金制度の改定内容(PDF)
 
(1) 病気入院見舞金 5日以上19日までの継続入院した時 20日以上の継続入院した時
(2) 事故通院見舞金 (怪我で5日以上実通院したとき、それぞれ年1回を限度)
(3) 結婚祝い金 (加入後1年経過した加入者が結婚した時)
(4) 出産祝い金 (加入後1年経過した加入者・加入者の配偶者が出産した時)
(5) 日商検定祝い金 (当初が実施する日商の検定試験(2級以上に加入者が合格した時)
(6) 継続勤務祝金(加入後3年経過し61歳の更新の時)
 
①パンフレット(PDF)(のんのこ共済)
②見舞金・祝金制度規約(PDF)
③約款(のんのこ共済)
④お祝い金・お見舞金・助成金請求書
 
(7) PET/CTがん検診助成金(加入後1年経過した加入者)
(8) 人間ドック助成金(加入後1年経過した加入者で3万円以上の費用がかかる場合)
   ※生活習慣病予防診断とは違います。
 
 
 
 
特定退職金共済制度
 
 

制度の特色  

①掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。
 
②過去勤務期間の通算の取扱いができます。
この制度に新規加入する事業所の場合、以前から勤続している従業員については、過去勤務期間の通算の取扱いを受けることによって、実際の勤務期間に応じた退職金を支給することができます。
●過去の勤務期間通算・・・最高10年間 ●過去勤務通算口数・・・最高30口
この取扱いによる掛金は金額が損金または必要経費に計上できます。
 
③この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。
 
④毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
 
⑤退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
 
⑥中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
 
⑦中小企業退職金共済制度ならびに他の特定退職金共済制度との通算をすることができます。(被共済者単位)
 
⑧他の特定退職金共済制度との間で、住所移転等に伴う通算もできます。(事業所単位)
 
※⑦⑧の退職金の通算をする場合は、退職の前に必ず商工会議所へご相談ください。
 
 

制度の取扱い  
●加入できる事業主(共済契約者)
当商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
ただし、加入できる従業員は満15歳以上85歳未満に限ります。
 
●加入するときは(任意包括加入)
この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させなければなりません。また加入時に、事業主は、従業員の同意を得てください。事業主、役員(使用人兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、様々な部署等で継続的に就労することが期待されることのない(又は少ない)次のような方は、原則として加入させなくてもさしつかえありません。

・期間を定めて雇われている者。  ・試用期間中の者。
・パートタイマーのように労働時間の特に短い者。
・季節的な仕事のため雇われている者。
・非常勤の者。          ・休職中の者。

 
 

掛金  
基本掛金月額
従業員1人につき1口1,000円最高30口まで加入できます。
 
口数の増加
お申し出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
※この制度の掛金は全額事業主負担です。
 
過去勤務掛金月額
基本の契約のほかに所定の過去勤務掛金が必要となります。
 
掛金の運用
納付いただいた掛金から制度の運営に必要な事務経費(1口につき月額50円)を控除して、当商工会議所がアクサ生命保険株式会社と締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命保険株式会社に委託します。また給付金額は、将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあります。なお、給付金額の改定は、特定退職金共済規程にもとづき、常議員会の議決を経て行います。
※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対してはいかなる理由があっても返還されません。

 
 

給付金 ●この制度の給付金は次のいずれかとなります。
 
①退職給付金
加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
 
②遺族給付金
加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
 
③退職年金
加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職金が10年間支払われます。
 
 

退職給付金 <退職給付金額表>  
30口 20口 15口 10口 5口
1年 335,400 223,600 167,700 111,800 55,900
2年 672,300 448,200 336,150 224,100 112,050
3年 1,010,400 673,600 505,200 336,800 168,400
4年 1,350,000 900,000 675,000 450,000 225,000
5年 1,691,100 1,127,400 845,550 563,700 281,850
6年 2,033,100 1,355,400 1,016,550 677,700 338,850
7年 2,376,900 1,584,600 1,188,450 792,300 396,150
8年 2,721,900 1,814,600 1,360,950 907,300 453,650
9年 3,068,400 2,045,600 1,534,200 1,022,800 511,400
10年 3,416,100 2,277,400 1,708,050 1,138,700 569,350
15年 5,176,200 3,450,800 2,588,100 1,725,400 862,700
20年 6,971,700 4,647,800 3,485,850 2,323,900 1,161,950
25年 8,803,200 5,868,800 4,401,600 2,934,400 1,467,200
30年 10,671,900 7,114,600 5,335,950 3,557,300 1,778,650

 
※注
1.年の途中で退職または死亡された時は月単位で計算した給付金額を支払います。
2.給付金額は特定退職金共済制度に基づくものですが、経済変動により将来改定することがあります。(退職年金等も同様です。)
3.35年11ヶ月未満の脱退者については元本割れいたします。

 
 

遺族給付金  
加入従業員(被共済者)が死亡された時は退職給付金に加入口数1口当たり10,000円を加えた遺族給付金を遺族に対して支払います。

 
 

退職年金  
加入10年以上の退職者が希望された時は退職給付金に代えて退職年金を支払います。
 
<退職年金額表>

30口 20口 15口 10口 5口
10年 29,610 19,740 14,805 9,870 4,935
15年 44,880 29,920 22,440 14,960 7,480
20年 60,420 40,280 30,210 20,140 10,070
25年 76,290 50,860 38,145 25,430 12,715
30年 92,490 61,660 46,245 30,830 15,415

 
※注
1.年金は本人の生死に関わらず10年間支払います。
2.年金は3ヵ月分取りまとめて年4回支払います。
3.年金月額が10,000に満たない時は一時金(退職給付金)での支払いとなります。
 
 

給付金の受取人  
この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。
給付金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条~45条に定める遺族補償の順位によります。

 
 

解約手当金  
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金(退職給付金と同額)を、加入従業員(被共済者)に支払います。解約手当金は、加入従業員指定の口座に振り込んで支払います。
 
①パンフレット(PDF)(特定退職金共済)
②規程(特定退職金共済)
 
 

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  • 画像:令和5年度事業報告書収支決算書
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