ホーム会員サービスのご案内記帳指導・申告相談
諫早商工会議所では、諫早税務相談所と諫早青色申告会を設置しています。
個人事業の記帳から確定申告までの指導や、税務署・税理士会との連携に基づく税制改正運動
などの活動を行っています。個人事業の方で「帳簿の付け方が分からない」「このまま税務署に
申告提出するのが不安」という方はお気軽にご相談ください。
 
 
諫早税務相談所・諫早青色申告会
 
年会費 7,700円(商工会議所の会費とは別途必要になります)
内容 ・税務の指導相談
・各種税務の申告書作成・提出
・税務に関する研修会、説明会の開催
・青色申告用会計ソフト「ブルーリターンA」の斡旋・操作指導
(導入時 ソフト本体代 + 3年分保守料 18,000円 + 9,000円(税抜))
手数料 年末調整指導、決算書・申告書作成指導等をご利用された場合、手数料が発生します。
非常に低料金で喜ばれています。
加入手続 随時入会を受け付けています。
ご相談、お申し込みは諫早商工会議所中小企業振興部へお問い合わせください。

 
 
青色申告とは
 
毎日の収入や経費などを帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算し、青色の
決算書及び申告書で申告する制度です。この青色申告書を提出する人は、税金の面でいろいろな特典が受けられます。

 
 
青色申告の手続き
 
青色申告をすることができる人は、事業所得、不動産所得、山林所得がある人です。これらの所得で、
新たに青色申告しようとする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。
 
 
青色申告の特典
 
■ 青色申告特別控除 最高65万円の所得控除があります(所得金額が限度となります)
 
55万円控除  事業所得者や、一定規模以上の不動産所得者が、毎日の取引を正規の簿記の
         原則に従った方法で記帳し、期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に
         添付して期限内に提出したとき
 
65万円控除  上記に追加して次のいずれかを行うことで
         最高65万円の控除を受けることが可能
         ①電子帳簿保存を行う(税務署へ届出が必要)
         ②確定申告書と青色決算書の両方を電子申告する
 
10万円控除  取引を簡易簿記で記帳したときや、小規模な不動産所得者など
 
■ 純損失の繰り越し控除・繰戻還付金
繰越控除 所得が損失(赤字)になり、純損失が生じた場合、その赤字金額を次の年から
3年間にわたって各年分の所得金額から控除できます。
繰戻還付 前年も青色申告をしている場合は、赤字金額を前年に繰り戻して、前年分の
所得税額の還付を受けられます。
 
■ 青色事業専従者給与
事業主と生計を一にする15歳以上の親族が事業に専従している場合、働きに応じて支払う
給料が全額必要経費になります(届出書の提出が必要です)。
 
 
その他にも白色申告にはない、いろいろな税法上の特典があります。

  • 画像:令和6年度事業計画書諸会計収支予算書
  • 画像:令和5年度事業報告書収支決算書
  • 画像:合格者発表
  • 画像:定額減税
  • 画像:諫早商工会議所経営発達支援計画
  • 画像:ビジネスモール
  • 画像:政策公庫利率
  • 画像:女性会の活動
  • 画像:商工会議所青年部
  • 画像:干拓募金
  • 画像:諫早ポータルサイト旬諫
  • 画像:パソコン教室
  • 画像:諫早万灯川まつり
  • 画像:諫早のんのこ祭
  • 画像:諫早つつじ祭
  • 画像:ヴィファーレン
  • 画像:知財総合支援窓口
  • 画像:電子政府の総合窓口